医師が常駐するデイケアの人員配置基準とは

介護施設には高いサービスの質と安全確保のために、有資格者の人員配置基準が定められています。デイケアも同様で、通所ケアや介護の中でも医療系のサービスに該当するため、他の施設と異なる基準が示されています。

その一つの特徴は、医師の配置が必須という点です。基本的にデイケアで行うサービスは、医師の指示に沿って実施することになっているからです。こうした原則があるため、サービスを提供できる施設についても制限が設けられています。具体的には介護老人保健施設と診療所、病院だけが実施できることになっています。

そして、医師の配置基準は施設の規模によって異なります。たとえば、病院や老人介護保健施設においては、専任となる常勤医師が最低1名勤務することが求められます。ここでの注意点は、専任の意味です。介護サービスのみに従事しなければならないということではありません。
他の業務をしても良いですが、介護サービスにもっぱら従事する人が任命されている状態のことを指します。そのため、病院では一般外来の仕事ができます。
医師として常勤していて、介護分野に従事すると明確に任じられていれば問題ありません。通常の仕事と介護業務を兼務できるということです。

病床数が病院よりも少ない診療所の場合は、利用者人数によって医師が常勤するかどうかが変わってきます。デイケア利用者が10人以下であれば、専任の医師が1名いる必要がありますが、常勤である必要はありません。一方で利用者数が10人を超える診療所では、専任かつ常勤医師が1名以上配置されているべきです。